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    投資系商材を検証

    私が購入した投資系商材などを検証・評価します。今のところFXに関するものがメインです。

    商材の交換についての考察

    そういえば、最近投資の商材交換をしているのを投資に関するメールグループで見かけたりします。しまいには直接私にメールで持ちかけてきたりする方もいらっしゃったりするのですが…(-_-)ナンデカナー。

    某動画配信サイトでアニメをチェックしていると書いたからそういうことも平気ですると思われたのかもしれません。アニメなどの動画のダウンロードは違法ではない、アップロード、すなわち公衆送信可能とすることが違法と私は昔勉強したような気がするんですが、どうなんでしょうかね。ダウンロードする側もアップロードするよう誰かをそそのかすなどした場合には違法となる余地がありそうですが。法律の専門家の方に解説を伺いたいです。違法だったらちゃんと生で見ようかと。ただ、深夜帯ですからハードディスクに録ったほうが良いかな…。

    話を商材交換に戻しますが、結論から申し上げれば、商材交換という形でのお取引はいたしませんので、少なくともそういうメールを私に直接送るのはおやめ下さい。商材は一般的には高額なのでお気持ちは理解できないわけではありませんし、商材交換している人を商材の発行者にちくってやろうなどとは別に思わないです。しかし、商材の作者は正当な対価を得るべきであると私は考えていますし、たかだか数万円の商材のために著作権法に基づく刑事責任並びに民事の債務不履行責任を負うのはリスクが大きすぎると思います。それに、商材ぐらいは自分の稼ぎで買います(`へ´)バカニスルナッテンデイ。
    具体的には、商材に関する評判などトレーダー同士の情報交換程度なら許されると思われますが、pdfそのものの頒布は間違いなくアウトです。頒布されたpdfをダウンロードするのは現状では一応OKかと思います。検索で引っかかった場合や一方的に送りつけられた場合などでダウンロードしたから犯罪だなどといわれたらたまったものではないですよね。違法に頒布されていると知ってダウンロードした場合を違法にしようとする立法論があるとのことです。現状でもアップロードを所持者に頼んだ場合などは共犯になりそうですね。pdfの規約が仮にダウンロードした人に適用されると解するならば、ダウンロードだけで民事上違法となる余地はあるかもしれませんが、この主張はちょっと難しいかな…。単なるロジックの公開は以前どこかのブログエントリで述べたように著作権法上の例外に当たりOKかと思いますが、著作権法は専門ではないので解りません。機会があれば大学院などに行って勉強してみようかなと(^_^)。いずれにせよ、ルールはしっかり守りたいものです。
    まあ、商材の交換を持ちかけている時点でその人はまともな人間ではないと私は思うので、正直申し上げてあまり関わり合いになりたくないですね。あまり参加していないのに言うのもなんですが、メールグループも早く元に戻って欲しいです。管理者も不作為による幇助行為として法的責任問われる可能性があるのに何で放置してるかな(-_-)…と思ったら注意を喚起する管理者メール来ました。管理者の方はファンド設立でお忙しかったようで、管理しきれない面があるのは理解できますが、もうちょっと早くても良かったかもですね。これでグループが元に戻ることを期待します。



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