E-BOOK白書2007-2008 投資・資産運用編 ~加速する情報起業の潮流~
「商材のロジックを暴露している」とのことで興味を持ちまして今年9月に購入しました。結論としては、消費者としては確かに商材のロジックなどが解るので、大変役立つ商材なのですが…なんか複雑な思いがします。購入を素直にお勧めできない心境です。
届いた後早速見てみたのですが…(-_-)ウーン。ここまで商材の内容をぶっちゃけてしまうのはいかがなものかと…というぐらいロジックが暴露されています。
確かに、単に情報商材業界の健全化を訴えるのではインパクトに欠けるということは理解できますし、「この商材は買うな」というだけなら、別に商材の形ではなく無料のメールマガジンなどでも良いわけです。その点ではロジックの公開というのは、商売として成り立たせるためには必要不可欠だったのでしょう。
商材の表現については、評論のための引用の要件を満たしていますし、また、個別の設定値、手法などは著作物ではないので別にこれらは著作権法には違反しないと思われますが、個別の商材に書かれていると思われる販売者・購入者間の守秘義務に反しないと言えるかは疑問です…というか反すると思うのですが…この点について大丈夫かどうかは、制作チームに法律家が入っているので恐らく大丈夫なのでしょうかね。
ただ、ロジックを具体的な数値まで完全に公開してしまうと将来的に新商材が出にくくなる可能性が出てくるなど、本当に著者が目指している情報商材業界の発展に役立つのか微妙な感じがします。
詐欺的商材が淘汰されるのはむしろ喜ばしいことなので良いのですが、詐欺的でない商材についても、作者が「手法を公開するだけ損だ」と考え、商材を公開することを控える可能性があります。また、投資の商材に関して言えば、ロジック非公開の商材ばかり出されるようになってしまうのではないかとの危惧があります。
このままですと、これからは
1 ソフトウェアを用い、ロジックは非公開のもの。または、ソフトウェアがないと一般の利用者がいじるのは難しい設定値を用いるもの
2 設定値などが不要な手法のみ、知識のみのもの
3 設定値は必要だが、裁量が入り、かつその裁量を適切に行使するために訓練を要するもの
4 ロジックは公開されているが、購入者へのサポートや限定のフォーラムなど特典が充実しているもの
5 売買指示を主とするなど、そもそもロジックが非公開なもの
しか出回らなくなるでしょう。
また、商材の検証が極めて短期間・限定的なものがあり、その論評・評価の妥当性には疑問が残ります。たまたまその期間・条件の時にのみ利益が上がっていたかもしれないからです。ランク分けも短期間の検証期間中の勝率や総利益がどうかという点が重視されているようにも思います。
購入するのであれば、単にロジックを知るために購入する、論評は参考程度にするつもりで購入すると良いでしょう。
正直申し上げて、何というか情報商材の業界を健全化するという目的はたいしたもので、私もそれについてはそうなって欲しいと思うのですが、目的のために手段を選ばないという印象があって悲しくなりますね。
また、結果として、「他人のふんどしで相撲を取っている」ことになるので、その点にも心理的抵抗があります。
まあ、買ってしまった私も私なんですが(-_-)。私のような人は多くいると思われるので、このような評論という形で他の商材の内容を公開するものは今後増えていくでしょう。このような商材が多く出ると、情報商材自体の「寿命」は大変短くなっていくと思われますので、商材作成者はサポートや購入者限定特典などで対抗していくことになるでしょうね。
(2007/10/03)
株式会社トレンドライフにE-BOOK白書について問題となりうる点についてメールで質問を行いました。メールのやりとりについては長いので、興味がある方のみ追記を参照して下さい。
結論としては、E-BOOK白書はその適法性に問題はないと考えておりますので、その点に関しては安心して購入して良いと思います。
また、ご回答のメールを拝見する限り、大変真面目でまともな会社である、との印象を私は受けました。やや見解の相違はあるものの有益な意見交換が出来たと思います。これで私も安心して紹介できるというものです。
(2007/10/12)
「祝!業界初!インフォトップ【返金制度】を明言」というメールがトレンドライフから送付されてきました。内容としては、詐欺的商材を購入してしまった際にインフォトップがクレジットカードのマイナス請求を行うことにより実質的に返金する、というような内容が書かれています。これが本当ならばだまされる心配をあまりせずに安心して情報商材を購入できますね。グッジョブです。
(2007/10/13)
そういえば、付録でアップデート版が配布されると聞いているのですが、まだ私の元には届いてません。メール見落としたかな…ということで問い合わせ中です。
ちなみに、FX10本の岡部さんがE-BOOK白書の評価をしたメールで気づきました。しかし岡部さん他の人の商材には容赦ないですね…まあ、岡部さんらしいといえば岡部さんらしいですが。常識7と関連したところを指摘していました。「これではロジックの有効性については解らない」というご意見はもっともなものだと思います。
まあ、もともとロジックの有効性を検証していることを売りにしているわけではないので、その点に関しては読者が自分が使いたいトレーディングシステムについて自分で検証すれば良いと思います。
(2007/10/15)
アップデート版受け取りました。投資編以外はファイルが破損しているようで開けなかったのですが…私だけでしょうか。
Super FX Systemはロジックが非公開なだけにヒントだけしか解りませんね。消費者としてはちょっと残念な気もします。
(2007/10/16)
再ダウンロード後に無事開けました。今回はなかなか素早いサポートでした。
(2007/10/27)
今月末までに購入すると10月分アップデート版がもらえるとのことです。10月第二週にランキング入りした商材の中から9月アップデート版に収録されていない商材についての記載があります。購入を検討されている方は是非。
(2007/11/02)
ちなみに、念のため問い合わせましたところ、アップデート版PDFの無料での頒布は認めていないとのことでした。公益も担うマスコミを標榜しているので状況によっては許可をする場合があるのかと思いましたが、普通のご対応でしたね。一応ご参考までに。メール本文は追記を参照して下さい。
(2007/11/06)
そういえば、アップデート版PDFの頒布をして良いかの問い合わせが多く苦慮しているそうです。配布はしてはダメとのことなので皆さんもご注意下さい。
(2007/11/15)
アップデート版は1ヶ月分のみなのですか。なんかずっと勘違いしておりました。10月分のアップデート版を持っている方がいらっしゃいましたら9月分アップデートとの情報交換したいところです。特にスキャルピングFXプロのロジックが知りたいです。PDFそのままの交換はNGなので、軽く要約していただける方いらっしゃいましたらメールで送付していただけると大変助かります。
分量がたくさんあるもので未だに全て精読したわけではないのですが、FXに関する部分は全て読みました。
倫理的にはともかく、内容としては役立つので全部読もうかと。しかし、本当に中身をぶっちゃけすぎてて(-_-)ウーンなんだかなーと思います。
ちなみに、BIG BANGは3がAで、FXさるばりアドバンスや黒帯投資法はBですね。BIG BANGは5でソフト化したのは先見の明があったかもしれません。黒帯投資法は手堅くもうかる良い手法だと思うんですけどね。まあ確かにありがちな手法で今はもう値段が高くなってますけど。本当に全てぶっちゃけられているのでE-BOOK白書の方がお得ですね。なんか不本意ですが。少なくとも商材の手法の部分はもうちょっとオブラートに包んでも良いのでは。
(2007/10/01)
下記質問メールをE-BOOK白書を出版している株式会社トレンドライフに送信しました。
2007/10/01 13:22:13に送付したメール
株式会社トレンドライフ 御中
私、sal(私の本名、ふりがな)と申します。
「投資系商材を検証」というブログを運営しております。
http://sal2.blog114.fc2.com/
「E-BOOK白書2007-2008」は、以前、前年度のものを拝見する機
会がございまして、そちらが大変興味深い内容でしたので、発売
後に早速購入し拝見いたしました。
E-BOOK業界の健全化という使命の下、意欲的な取り組みが
なされており、また、内容も消費者の立場としては大変役立つ内
容でした。どうもありがとうございます。下記のURLでレビュー
を行いました。
http://sal2.blog114.fc2.com/blog-entry-29.html
内容的に大変素晴らしいものでしたので、アフィリエイト登録し、
ブログ訪問者の方にも紹介させていただいております。
ただ、疑問点が2点ほどございます。E-BOOK白書を今後も
安心して紹介させていただくためにもご回答いただけますでしょ
うか。
質問1
E-BOOK白書は商材のロジックの公開などをしているので、
将来的なE-BOOK出版に対しての萎縮的効果が生じると思う
のですが、この点についてはどのようにお考えですか。
私個人としては、投資で儲けている人はそもそも商材の販売に興
味を持つか疑問であるから萎縮的効果はないとも考えられる一方、
ボランティア的に商材を発行する人に対しては、「ただ乗り」を
嫌い、商材販売を躊躇するなど、やや萎縮的効果が生じるのでは
ないかと考えております。
質問2
商材の表現の引用・要約、ロジックの公開などの適法性について
やや疑問が残るのですが、どのようにお考えでしょうか。当プロ
グにも適法性について疑問を呈するコメントが寄せられています。
私個人としては、適法性には問題はないと考えています。ただ、
特にロジックの公開に関しては、質問1の萎縮的効果との関連で
次年度からは当該商材を既に購入した者に配慮した対応がなされ
ることを期待いたします。
以上です。今後も期待しております。
私のローマ字本名
私のメールアドレス
http://sal2.blog114.fc2.com/
P.S.ウェブページ、メールマガジンなどで引用なさる際は一
度ご相談下さい。
(2007/10/02)
本日深夜…というか早朝に株式会社トレンドライフの佐々木様よりご回答のメールを頂きました。いや、なんとも大変恐縮です…読者との対話を重視する姿勢を掲げていることに偽りはないですね。早速メールを返信いたしました。許可を得た上で佐々木様のご回答を掲載したいと思います。
(2007/10/03)
株式会社トレンドライフの佐々木様のメールを掲載する許可を頂きました。本来公開を予定していない個人的なメールを特別に許可を頂いて掲載するものですので、その点はご了承下さい。
すなわち、このメールの文面は株式会社トレンドライフの公式な見解というわけではなく、その表現も厳密に正確性などを担保しているものではありません。
また、不体裁な部分を許可を得て手直しして掲載しています。文面は変更していません。
2007/10/02 04:11:12に受信したメールの内容です。
sal(私の本名、以下略)様
メールありがとうございます。
sal様のブログと、弊社書籍に関する記述を拝見いたしました。
また、E-BOOK白書をご購入いただき、お取り扱いも頂いている
との事、誠にありがとうございます。
まず sal様のご質問につきましてまず回答いたします。
1 私どものところには、自信があるので評価して欲しい、
という売り込みも多数あります。
優れた業者にとっては、広告効果のほうが高いのではないでしょうか。
一方、質の悪い、誇大広告のおかげで売れている
ような商材は駆逐されていくかも知れませんし、
我々の狙いもそこにあるので、その意味の「萎縮効果」は
犯罪の予防というのと同義ですから歓迎ではないでしょうか。
良い商材だけが、適正な広告で流通し、悪い商材が駆逐される・・・
物事に完全、誰もが納得、ということは有り得ませんが、
最大公約数的には社会の最大利益に向かっていると確信しています。
2 については完全に適法と考えます。
ただ、書き込みをされていた方も「法律家の数だけ見解がある」的な
主張もありましたが、これは一理あります。
商材の数だけ白書の記事があり、更に法律家の数だけ見解があるのですから、
私どもの白書の全ての記事が全て法廷に持ち込まれたときに、
全ての裁判で私どもが勝てる、そういうことは一般論的にも
ありえないと考えております。
私どもとしては、法律家の方とも充分協議をし、著作権法に違反しないよう、
様々な編集上の工夫を行なっております。
私どもも事業として出版を行っておりますので、あらかじめ訴訟を起こされ
て敗訴するような出版物は出しませんし。どなたかの指摘もございましたが、
それは倫理的に許されないことだと思います。
それより、ご承知の通り、この業界は発行物の大半が特商法や消費者契約法
に反する販売広告を行なっており、当白書発行の公益性、社会性は
大きいと考えております。
投資の商材で言うならば、高い評価が出ている発行主様からは、御礼のお手
紙などを頂戴したり、白書の評価結果を広告費用記するご相談など頂いて
おります。売上げが伸びたと率直な声も頂いています。
また、「評価して掲載して欲しい」という売り込みも多数あり、
これらの現状を鑑みますと、質の良い商材を出されている方にとっては
不利益になっていないのでは、ということが大筋でいえるのではないでしょ
うか。
質の悪い商材、それを誇大広告で法外な金額で販売する事業者が困るのは
自業自得なので、そう考えれば、逆に白書の効果、意義が発揮されているの
でいいことだと考えます。
この業界の住人からすれば、弊社はアレルギー物質みたいなもの
で、とっとと消えて欲しい存在、邪魔な存在かもしれませんが、
重箱の隅をつつく著作権問題を煽るよりは、有り得ないほど横行する
「特商法違反」「消費者契約法違反」「景品表示法違反」
「投資顧問業法違反」・・・これらについて真剣に議論していただく
事が先ではないかと、私は思うのですが。解釈の余地の無い
違法セールスレターが半分以上です。
以上、簡単ではございますが、ご質問にお答えさせていただきました。
ご不明の点がございましたら、いつでも何なりとお問合せくださいませ。
また、私の理解不足で、
>質問1の萎縮的効果との関連で
>次年度からは当該商材を既に購入した者に配慮した対応がなされ
>ることを期待いたします。
この部分の意味がわからなかったので、よろしければ
ご説明和いただければと存じます。
今後ともトレンドライフの書籍、ご愛顧よろしくお願いいたします。
佐々木
(株式会社トレンドライフの問い合わせ先の表示)
引用ここまで
上記のメールに対して、下記のように返信しました。
05:42:49
株式会社トレンドライフ 佐々木様
salと申します。こんな深夜(というかもう早朝ですね…)にメー
ルを頂きまして大変恐縮です。
わざわざ質問にご回答いただきどうもありがとうございます。
結論から申し上げれば、御社の回答を拝見しとても安心しました。
1のご回答につきましては、おっしゃることはよく解りますし、
御社が目指す方向性としても私は正しいと思いますが、手法がば
らされすぎてしまうと良質な商材も「E-BOOK白書だけ買え
ば内容は解るから」という理由で売れなくなることはあり得るの
ではないか、と考えております。それでも良質な商材が生き残っ
ていくかは結局のところ解らないところですが、悪い商材が淘汰
されるのは消費者として大歓迎です。
2のご回答につきましては、E-BOOK白書の適法性について
私と同様の見解であることが確認でき、安心しました。E-BO
OK白書はコンプライアンスの維持の観点からの編集上細やかな
の配慮が随所にちりばめられており、法を遵守する意欲がとても
感じられる編集がなされている、との認識を私は有しております。
E-BOOK業界の健全化を掲げる立場上当然のことではありま
すが、一つ一つ慎重に確認し、記載を行うのは相当なご苦労があっ
たものと思われます。
> >質問1の萎縮的効果との関連で
> >次年度からは当該商材を既に購入した者に配慮した対応がなされ
> >ることを期待いたします。
との記載は、E-BOOK白書で手法やロジックがばらされすぎ
てしまうとその商材を買う人が少なくなるので商材販売者の商材
を販売する意欲が薄れ、良い商材が出にくくなるという萎縮的効
果「とも」関連して、既にその商材を購入していた者はその手法
等がE-BOOK白書でばらされることで損をしたことになるの
ではないか、だから既に購入した者の利益を損なわないようにし
て欲しい、という意味合いで書きました。
解りにくい表現で申し訳ございません。
商材を既に購入している者の立場からすると、詳しい内容を知り
たい人は各商材を購入しなければその手法を使用できない程度の
抽象的な記載にとどめて欲しいと考えております。適切な論評を
するには難しいでしょうか…。
> この業界の住人からすれば、弊社はアレルギー物質みたいなもの
> で、とっとと消えて欲しい存在、邪魔な存在かもしれませんが、
> 重箱の隅をつつく著作権問題を煽るよりは、有り得ないほど横行する
> 「特商法違反」「消費者契約法違反」「景品表示法違反」
> 「投資顧問業法違反」・・・これらについて真剣に議論していただく
> 事が先ではないかと、私は思うのですが。解釈の余地の無い
> 違法セールスレターが半分以上です。
私は著作権問題については当初より問題ないとの見解を有してお
り、ましてやそれを煽っているわけではないです。ただ、実際に
懸念を有している方がいらっしゃるので、適法性について確認し
た上で、安心してE-BOOK白書を紹介したかったのでこのよ
うなメールを差し上げました。もしこのメールの文面に不快感を
持たれたようであれば、大変申し訳ございませんでした。
御社は読者とのコミュニケーションを最も重要な業務に位置づけ
ておられる、とのことでしたが、その言葉を裏付けるような誠実
なご対応に大変感銘を受けました。
新しい紹介ページも拝見しましたが、購入のメリットがわかりや
すく紹介されており大変良いと思いました。
最後に一つお願いなのですが、佐々木様のご回答を私のブログに
掲載する許可を頂けませんでしょうか。これからE-BOOK白
書を購入しようとしている方が安心して購入できると思われます
ので、是非ご検討下さいませ。
これからも御社に期待しております。まずは購入者特典のアップ
デートを楽しみにしております。
私のローマ字本名
私のメールアドレス
http://sal2.blog114.fc2.com/
P.S.ウェブページ、メールマガジンなどで引用なさる際は一
度ご相談下さい。
(18:00:47)
転載を許可する内容のメールを頂きました。
(2007/11/02 09:14:45)
株式会社トレンドライフ 御中
こんにちは。sal(私の本名)と申します。先日「E‐BOOK白書2007‐
2008」投資編を購入いたしました。とても役立っております。ど
うもありがとうございます。
先日頂きました9月中の購入者特典「E‐BOOK白書2007‐2008 9
月アップデート版」速報PDFについてですが、無料で他者に頒布
することは可能でしょうか。無料頒布を禁止する文言がないこと
から、念のため確認いたしたくメールを差し上げました。
お手数ですがご回答いただければ幸いです。
私のローマ字本名
私のメールアドレス
(13:32:10) トレンドライフ 佐々木様より無断頒布拒否する旨のご連絡
(16:13:05)
株式会社トレンドライフ 佐々木様
こんにちは。salです。
著作権法に規定されている例外を除けば頒布は著作権侵害に当た
りますね。
1 通常PDF等に記載されている無断転載禁止の文言の不存在
2 御社が商業マスコミを標榜していることから、御社の見解が
世間の人々に広く知られるのは御社に意に添うのではないかと考
えたこと
3 著作権者の許可があれば著作権法上何ら問題はない
ことから可否を伺いました。御社の意向は転載禁止ということで
了解いたしました。ブログにも記載しておきますね。
ただ、38条(特に4号「複製物の…貸与」)との兼ね合いから
営利目的がなく無料ならば頒布可と誤解されている方は多いかと
思います。
実際ウェブ上でそのような例を見かけました。次回からは一応そ
の旨の文言を記載されることをお勧めいたします。著作権法は専
門ではないので、機会がございましたら御社の顧問弁護士の方の
意見も伺いたく思います。
ちなみに、今回は知人にPDFをそのままメールで送ろうと思っ
たのですが、著作権法38条各号での態様の提供など御社の著作
権に抵触しない形での教示にとどめておきます。具体的には対価
を得ない内容の口述(同条1項)になるかと思います。
10月アップデートも期待しております。
私のローマ字本名
私のメールアドレス
http://sal2.blog114.fc2.com/
届いた後早速見てみたのですが…(-_-)ウーン。ここまで商材の内容をぶっちゃけてしまうのはいかがなものかと…というぐらいロジックが暴露されています。
確かに、単に情報商材業界の健全化を訴えるのではインパクトに欠けるということは理解できますし、「この商材は買うな」というだけなら、別に商材の形ではなく無料のメールマガジンなどでも良いわけです。その点ではロジックの公開というのは、商売として成り立たせるためには必要不可欠だったのでしょう。
商材の表現については、評論のための引用の要件を満たしていますし、また、個別の設定値、手法などは著作物ではないので別にこれらは著作権法には違反しないと思われますが、個別の商材に書かれていると思われる販売者・購入者間の守秘義務に反しないと言えるかは疑問です…というか反すると思うのですが…この点について大丈夫かどうかは、制作チームに法律家が入っているので恐らく大丈夫なのでしょうかね。
ただ、ロジックを具体的な数値まで完全に公開してしまうと将来的に新商材が出にくくなる可能性が出てくるなど、本当に著者が目指している情報商材業界の発展に役立つのか微妙な感じがします。
詐欺的商材が淘汰されるのはむしろ喜ばしいことなので良いのですが、詐欺的でない商材についても、作者が「手法を公開するだけ損だ」と考え、商材を公開することを控える可能性があります。また、投資の商材に関して言えば、ロジック非公開の商材ばかり出されるようになってしまうのではないかとの危惧があります。
このままですと、これからは
1 ソフトウェアを用い、ロジックは非公開のもの。または、ソフトウェアがないと一般の利用者がいじるのは難しい設定値を用いるもの
2 設定値などが不要な手法のみ、知識のみのもの
3 設定値は必要だが、裁量が入り、かつその裁量を適切に行使するために訓練を要するもの
4 ロジックは公開されているが、購入者へのサポートや限定のフォーラムなど特典が充実しているもの
5 売買指示を主とするなど、そもそもロジックが非公開なもの
しか出回らなくなるでしょう。
また、商材の検証が極めて短期間・限定的なものがあり、その論評・評価の妥当性には疑問が残ります。たまたまその期間・条件の時にのみ利益が上がっていたかもしれないからです。ランク分けも短期間の検証期間中の勝率や総利益がどうかという点が重視されているようにも思います。
購入するのであれば、単にロジックを知るために購入する、論評は参考程度にするつもりで購入すると良いでしょう。
正直申し上げて、何というか情報商材の業界を健全化するという目的はたいしたもので、私もそれについてはそうなって欲しいと思うのですが、目的のために手段を選ばないという印象があって悲しくなりますね。
また、結果として、「他人のふんどしで相撲を取っている」ことになるので、その点にも心理的抵抗があります。
まあ、買ってしまった私も私なんですが(-_-)。私のような人は多くいると思われるので、このような評論という形で他の商材の内容を公開するものは今後増えていくでしょう。このような商材が多く出ると、情報商材自体の「寿命」は大変短くなっていくと思われますので、商材作成者はサポートや購入者限定特典などで対抗していくことになるでしょうね。
(2007/10/03)
株式会社トレンドライフにE-BOOK白書について問題となりうる点についてメールで質問を行いました。メールのやりとりについては長いので、興味がある方のみ追記を参照して下さい。
結論としては、E-BOOK白書はその適法性に問題はないと考えておりますので、その点に関しては安心して購入して良いと思います。
また、ご回答のメールを拝見する限り、大変真面目でまともな会社である、との印象を私は受けました。やや見解の相違はあるものの有益な意見交換が出来たと思います。これで私も安心して紹介できるというものです。
(2007/10/12)
「祝!業界初!インフォトップ【返金制度】を明言」というメールがトレンドライフから送付されてきました。内容としては、詐欺的商材を購入してしまった際にインフォトップがクレジットカードのマイナス請求を行うことにより実質的に返金する、というような内容が書かれています。これが本当ならばだまされる心配をあまりせずに安心して情報商材を購入できますね。グッジョブです。
(2007/10/13)
そういえば、付録でアップデート版が配布されると聞いているのですが、まだ私の元には届いてません。メール見落としたかな…ということで問い合わせ中です。
ちなみに、FX10本の岡部さんがE-BOOK白書の評価をしたメールで気づきました。しかし岡部さん他の人の商材には容赦ないですね…まあ、岡部さんらしいといえば岡部さんらしいですが。常識7と関連したところを指摘していました。「これではロジックの有効性については解らない」というご意見はもっともなものだと思います。
まあ、もともとロジックの有効性を検証していることを売りにしているわけではないので、その点に関しては読者が自分が使いたいトレーディングシステムについて自分で検証すれば良いと思います。
(2007/10/15)
アップデート版受け取りました。投資編以外はファイルが破損しているようで開けなかったのですが…私だけでしょうか。
Super FX Systemはロジックが非公開なだけにヒントだけしか解りませんね。消費者としてはちょっと残念な気もします。
(2007/10/16)
再ダウンロード後に無事開けました。今回はなかなか素早いサポートでした。
(2007/10/27)
今月末までに購入すると10月分アップデート版がもらえるとのことです。10月第二週にランキング入りした商材の中から9月アップデート版に収録されていない商材についての記載があります。購入を検討されている方は是非。
(2007/11/02)
ちなみに、念のため問い合わせましたところ、アップデート版PDFの無料での頒布は認めていないとのことでした。公益も担うマスコミを標榜しているので状況によっては許可をする場合があるのかと思いましたが、普通のご対応でしたね。一応ご参考までに。メール本文は追記を参照して下さい。
(2007/11/06)
そういえば、アップデート版PDFの頒布をして良いかの問い合わせが多く苦慮しているそうです。配布はしてはダメとのことなので皆さんもご注意下さい。
(2007/11/15)
アップデート版は1ヶ月分のみなのですか。なんかずっと勘違いしておりました。10月分のアップデート版を持っている方がいらっしゃいましたら9月分アップデートとの情報交換したいところです。特にスキャルピングFXプロのロジックが知りたいです。PDFそのままの交換はNGなので、軽く要約していただける方いらっしゃいましたらメールで送付していただけると大変助かります。
分量がたくさんあるもので未だに全て精読したわけではないのですが、FXに関する部分は全て読みました。
倫理的にはともかく、内容としては役立つので全部読もうかと。しかし、本当に中身をぶっちゃけすぎてて(-_-)ウーンなんだかなーと思います。
ちなみに、BIG BANGは3がAで、FXさるばりアドバンスや黒帯投資法はBですね。BIG BANGは5でソフト化したのは先見の明があったかもしれません。黒帯投資法は手堅くもうかる良い手法だと思うんですけどね。まあ確かにありがちな手法で今はもう値段が高くなってますけど。本当に全てぶっちゃけられているのでE-BOOK白書の方がお得ですね。なんか不本意ですが。少なくとも商材の手法の部分はもうちょっとオブラートに包んでも良いのでは。
(2007/10/01)
下記質問メールをE-BOOK白書を出版している株式会社トレンドライフに送信しました。
2007/10/01 13:22:13に送付したメール
株式会社トレンドライフ 御中
私、sal(私の本名、ふりがな)と申します。
「投資系商材を検証」というブログを運営しております。
http://sal2.blog114.fc2.com/
「E-BOOK白書2007-2008」は、以前、前年度のものを拝見する機
会がございまして、そちらが大変興味深い内容でしたので、発売
後に早速購入し拝見いたしました。
E-BOOK業界の健全化という使命の下、意欲的な取り組みが
なされており、また、内容も消費者の立場としては大変役立つ内
容でした。どうもありがとうございます。下記のURLでレビュー
を行いました。
http://sal2.blog114.fc2.com/blog-entry-29.html
内容的に大変素晴らしいものでしたので、アフィリエイト登録し、
ブログ訪問者の方にも紹介させていただいております。
ただ、疑問点が2点ほどございます。E-BOOK白書を今後も
安心して紹介させていただくためにもご回答いただけますでしょ
うか。
質問1
E-BOOK白書は商材のロジックの公開などをしているので、
将来的なE-BOOK出版に対しての萎縮的効果が生じると思う
のですが、この点についてはどのようにお考えですか。
私個人としては、投資で儲けている人はそもそも商材の販売に興
味を持つか疑問であるから萎縮的効果はないとも考えられる一方、
ボランティア的に商材を発行する人に対しては、「ただ乗り」を
嫌い、商材販売を躊躇するなど、やや萎縮的効果が生じるのでは
ないかと考えております。
質問2
商材の表現の引用・要約、ロジックの公開などの適法性について
やや疑問が残るのですが、どのようにお考えでしょうか。当プロ
グにも適法性について疑問を呈するコメントが寄せられています。
私個人としては、適法性には問題はないと考えています。ただ、
特にロジックの公開に関しては、質問1の萎縮的効果との関連で
次年度からは当該商材を既に購入した者に配慮した対応がなされ
ることを期待いたします。
以上です。今後も期待しております。
私のローマ字本名
私のメールアドレス
http://sal2.blog114.fc2.com/
P.S.ウェブページ、メールマガジンなどで引用なさる際は一
度ご相談下さい。
(2007/10/02)
本日深夜…というか早朝に株式会社トレンドライフの佐々木様よりご回答のメールを頂きました。いや、なんとも大変恐縮です…読者との対話を重視する姿勢を掲げていることに偽りはないですね。早速メールを返信いたしました。許可を得た上で佐々木様のご回答を掲載したいと思います。
(2007/10/03)
株式会社トレンドライフの佐々木様のメールを掲載する許可を頂きました。本来公開を予定していない個人的なメールを特別に許可を頂いて掲載するものですので、その点はご了承下さい。
すなわち、このメールの文面は株式会社トレンドライフの公式な見解というわけではなく、その表現も厳密に正確性などを担保しているものではありません。
また、不体裁な部分を許可を得て手直しして掲載しています。文面は変更していません。
2007/10/02 04:11:12に受信したメールの内容です。
sal(私の本名、以下略)様
メールありがとうございます。
sal様のブログと、弊社書籍に関する記述を拝見いたしました。
また、E-BOOK白書をご購入いただき、お取り扱いも頂いている
との事、誠にありがとうございます。
まず sal様のご質問につきましてまず回答いたします。
1 私どものところには、自信があるので評価して欲しい、
という売り込みも多数あります。
優れた業者にとっては、広告効果のほうが高いのではないでしょうか。
一方、質の悪い、誇大広告のおかげで売れている
ような商材は駆逐されていくかも知れませんし、
我々の狙いもそこにあるので、その意味の「萎縮効果」は
犯罪の予防というのと同義ですから歓迎ではないでしょうか。
良い商材だけが、適正な広告で流通し、悪い商材が駆逐される・・・
物事に完全、誰もが納得、ということは有り得ませんが、
最大公約数的には社会の最大利益に向かっていると確信しています。
2 については完全に適法と考えます。
ただ、書き込みをされていた方も「法律家の数だけ見解がある」的な
主張もありましたが、これは一理あります。
商材の数だけ白書の記事があり、更に法律家の数だけ見解があるのですから、
私どもの白書の全ての記事が全て法廷に持ち込まれたときに、
全ての裁判で私どもが勝てる、そういうことは一般論的にも
ありえないと考えております。
私どもとしては、法律家の方とも充分協議をし、著作権法に違反しないよう、
様々な編集上の工夫を行なっております。
私どもも事業として出版を行っておりますので、あらかじめ訴訟を起こされ
て敗訴するような出版物は出しませんし。どなたかの指摘もございましたが、
それは倫理的に許されないことだと思います。
それより、ご承知の通り、この業界は発行物の大半が特商法や消費者契約法
に反する販売広告を行なっており、当白書発行の公益性、社会性は
大きいと考えております。
投資の商材で言うならば、高い評価が出ている発行主様からは、御礼のお手
紙などを頂戴したり、白書の評価結果を広告費用記するご相談など頂いて
おります。売上げが伸びたと率直な声も頂いています。
また、「評価して掲載して欲しい」という売り込みも多数あり、
これらの現状を鑑みますと、質の良い商材を出されている方にとっては
不利益になっていないのでは、ということが大筋でいえるのではないでしょ
うか。
質の悪い商材、それを誇大広告で法外な金額で販売する事業者が困るのは
自業自得なので、そう考えれば、逆に白書の効果、意義が発揮されているの
でいいことだと考えます。
この業界の住人からすれば、弊社はアレルギー物質みたいなもの
で、とっとと消えて欲しい存在、邪魔な存在かもしれませんが、
重箱の隅をつつく著作権問題を煽るよりは、有り得ないほど横行する
「特商法違反」「消費者契約法違反」「景品表示法違反」
「投資顧問業法違反」・・・これらについて真剣に議論していただく
事が先ではないかと、私は思うのですが。解釈の余地の無い
違法セールスレターが半分以上です。
以上、簡単ではございますが、ご質問にお答えさせていただきました。
ご不明の点がございましたら、いつでも何なりとお問合せくださいませ。
また、私の理解不足で、
>質問1の萎縮的効果との関連で
>次年度からは当該商材を既に購入した者に配慮した対応がなされ
>ることを期待いたします。
この部分の意味がわからなかったので、よろしければ
ご説明和いただければと存じます。
今後ともトレンドライフの書籍、ご愛顧よろしくお願いいたします。
佐々木
(株式会社トレンドライフの問い合わせ先の表示)
引用ここまで
上記のメールに対して、下記のように返信しました。
05:42:49
株式会社トレンドライフ 佐々木様
salと申します。こんな深夜(というかもう早朝ですね…)にメー
ルを頂きまして大変恐縮です。
わざわざ質問にご回答いただきどうもありがとうございます。
結論から申し上げれば、御社の回答を拝見しとても安心しました。
1のご回答につきましては、おっしゃることはよく解りますし、
御社が目指す方向性としても私は正しいと思いますが、手法がば
らされすぎてしまうと良質な商材も「E-BOOK白書だけ買え
ば内容は解るから」という理由で売れなくなることはあり得るの
ではないか、と考えております。それでも良質な商材が生き残っ
ていくかは結局のところ解らないところですが、悪い商材が淘汰
されるのは消費者として大歓迎です。
2のご回答につきましては、E-BOOK白書の適法性について
私と同様の見解であることが確認でき、安心しました。E-BO
OK白書はコンプライアンスの維持の観点からの編集上細やかな
の配慮が随所にちりばめられており、法を遵守する意欲がとても
感じられる編集がなされている、との認識を私は有しております。
E-BOOK業界の健全化を掲げる立場上当然のことではありま
すが、一つ一つ慎重に確認し、記載を行うのは相当なご苦労があっ
たものと思われます。
> >質問1の萎縮的効果との関連で
> >次年度からは当該商材を既に購入した者に配慮した対応がなされ
> >ることを期待いたします。
との記載は、E-BOOK白書で手法やロジックがばらされすぎ
てしまうとその商材を買う人が少なくなるので商材販売者の商材
を販売する意欲が薄れ、良い商材が出にくくなるという萎縮的効
果「とも」関連して、既にその商材を購入していた者はその手法
等がE-BOOK白書でばらされることで損をしたことになるの
ではないか、だから既に購入した者の利益を損なわないようにし
て欲しい、という意味合いで書きました。
解りにくい表現で申し訳ございません。
商材を既に購入している者の立場からすると、詳しい内容を知り
たい人は各商材を購入しなければその手法を使用できない程度の
抽象的な記載にとどめて欲しいと考えております。適切な論評を
するには難しいでしょうか…。
> この業界の住人からすれば、弊社はアレルギー物質みたいなもの
> で、とっとと消えて欲しい存在、邪魔な存在かもしれませんが、
> 重箱の隅をつつく著作権問題を煽るよりは、有り得ないほど横行する
> 「特商法違反」「消費者契約法違反」「景品表示法違反」
> 「投資顧問業法違反」・・・これらについて真剣に議論していただく
> 事が先ではないかと、私は思うのですが。解釈の余地の無い
> 違法セールスレターが半分以上です。
私は著作権問題については当初より問題ないとの見解を有してお
り、ましてやそれを煽っているわけではないです。ただ、実際に
懸念を有している方がいらっしゃるので、適法性について確認し
た上で、安心してE-BOOK白書を紹介したかったのでこのよ
うなメールを差し上げました。もしこのメールの文面に不快感を
持たれたようであれば、大変申し訳ございませんでした。
御社は読者とのコミュニケーションを最も重要な業務に位置づけ
ておられる、とのことでしたが、その言葉を裏付けるような誠実
なご対応に大変感銘を受けました。
新しい紹介ページも拝見しましたが、購入のメリットがわかりや
すく紹介されており大変良いと思いました。
最後に一つお願いなのですが、佐々木様のご回答を私のブログに
掲載する許可を頂けませんでしょうか。これからE-BOOK白
書を購入しようとしている方が安心して購入できると思われます
ので、是非ご検討下さいませ。
これからも御社に期待しております。まずは購入者特典のアップ
デートを楽しみにしております。
私のローマ字本名
私のメールアドレス
http://sal2.blog114.fc2.com/
P.S.ウェブページ、メールマガジンなどで引用なさる際は一
度ご相談下さい。
(18:00:47)
転載を許可する内容のメールを頂きました。
(2007/11/02 09:14:45)
株式会社トレンドライフ 御中
こんにちは。sal(私の本名)と申します。先日「E‐BOOK白書2007‐
2008」投資編を購入いたしました。とても役立っております。ど
うもありがとうございます。
先日頂きました9月中の購入者特典「E‐BOOK白書2007‐2008 9
月アップデート版」速報PDFについてですが、無料で他者に頒布
することは可能でしょうか。無料頒布を禁止する文言がないこと
から、念のため確認いたしたくメールを差し上げました。
お手数ですがご回答いただければ幸いです。
私のローマ字本名
私のメールアドレス
(13:32:10) トレンドライフ 佐々木様より無断頒布拒否する旨のご連絡
(16:13:05)
株式会社トレンドライフ 佐々木様
こんにちは。salです。
著作権法に規定されている例外を除けば頒布は著作権侵害に当た
りますね。
1 通常PDF等に記載されている無断転載禁止の文言の不存在
2 御社が商業マスコミを標榜していることから、御社の見解が
世間の人々に広く知られるのは御社に意に添うのではないかと考
えたこと
3 著作権者の許可があれば著作権法上何ら問題はない
ことから可否を伺いました。御社の意向は転載禁止ということで
了解いたしました。ブログにも記載しておきますね。
ただ、38条(特に4号「複製物の…貸与」)との兼ね合いから
営利目的がなく無料ならば頒布可と誤解されている方は多いかと
思います。
実際ウェブ上でそのような例を見かけました。次回からは一応そ
の旨の文言を記載されることをお勧めいたします。著作権法は専
門ではないので、機会がございましたら御社の顧問弁護士の方の
意見も伺いたく思います。
ちなみに、今回は知人にPDFをそのままメールで送ろうと思っ
たのですが、著作権法38条各号での態様の提供など御社の著作
権に抵触しない形での教示にとどめておきます。具体的には対価
を得ない内容の口述(同条1項)になるかと思います。
10月アップデートも期待しております。
私のローマ字本名
私のメールアドレス
http://sal2.blog114.fc2.com/
コメント
>Chrisさん
同意です...
同じく読んでいてとても悲しくなりました。
道徳的なモラルやマナーとしては完全にNGですよね...
> 個別の設定値、手法などは著作物ではないので別にこれらは著作権法には違反しないと思われますが
とのことですが、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」も定義されている、知的財産権には抵触するでしょうね...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9
また、今回のケースは後述の意見のように著作権法自体に抵触する恐れがあるのですが、
著作権法には、「著作権侵害には該当しないが、著作権者の経済的利益を害するような特定の行為が著作権侵害とみなされることがある」ので、
有益なノウハウを提供している販売者に対しては、完全に営業妨害ですので、やはり著作権法にも抵触する可能性大ですね...
以下、インフォレビューに書き込んだ私の意見です。
-------------------------------------------------------
上記のsaiさんの意見に同意です。
法律家の端くれとして悲しい気持ちになります。
また、弁護士団と謳っていますが、脅しにも取れます。
有名な「行列のできる法律相談所」でも弁護士毎に
見解がわかれることでもわかるとおり、
「弁護士の意見 =正しい」にはなりません。
内容的には、他のネットビジネス編なども含め、
このE-BOOK白書は、著作権侵害に当たる可能性があります。
著作権法で定められている、批評の範囲を超えて、
引用ではなく、複製に近く、
また、その目的が、明らかに他人のノウハウで利益を得ようとしています(49,800円 定価98,000円っておかしくないですか?)
wikipediaより
・著作権侵害
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3
・知的財産権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9
一般書店でも...とのことですが、比較的容易に
置くことができるAmazonでもまだ販売されていません。
(Amazonにはe委託サービスという独自制度があるのでご注意を)
一般書店は売れる本しか置きたくないですから、
98,000円の本が本当に置かれるか?置くつもりがあるのか、甚だ疑問です。
情報商材はノウハウですが、知的財産権には、「営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」が含まれます(定められています)。
著作権侵害に当たるケースとしては、
* 著作物を複製する行為(著作権法21条)
(内容的に引用や批評ではなく、セールスレターにも書かれているとおり暴露であり、引用の範囲を超えている恐れが多分にあります)
* 著作物を公に上演、演奏する行為(同22条)
* 著作物を公に上映する行為(同23条)
(これには抵触する可能性が高いです。)
* 言語の著作物を公に口述する行為(同24条)
(同様です)
* 著作物の翻訳、編曲、翻案等により、2次的著作物を作成する行為(同28条)
(これはかなり危険なゾーンです。)
言論の自由が認められているのは事実です。
また、著作権法では、批評や引用に利用するのは可能ともされています。
但し、営利行為において、著作権者の承諾を得ずに(販売者の承諾を得ているとは思えません)、ノウハウを利用するのは著作権法侵害、知的財産権の侵害に当たる可能性があります。
例えばこれが大企業相手だったらどうなるでしょうか?
今回のケースは明らかに自己利益獲得が目的であり、
著作権法の定義に明らかに反します。
著作権法には、明記されていない場合でも、
著作権者の経済的利益を害するような特定の行為が著作権侵害とみなされることがある、ということは
理解しているのでしょうか?
著作権法の範囲や解釈を逸脱している部分があり、
内容的に民事訴訟を起こされる可能性があることを指摘しておきます。
これは白書とはとても呼べません。
良質のノウハウを暴露するのではなく、
とんでも本の様に、駄目な商材だけ駄目と批判すれば良いことです。
買ってしまった自分も情けないですが、
販売手法にも問題があると後から気づき、
金銭云々、法的云々の前に道徳的に問題があるのは確実で、
私はこの本は捨てました。
-------------------------------------------------------
こういったことをされると販売者はノウハウを出したくないでしょうし、
今後有益なノウハウが出てこなくなったら悲しいですね...
道徳的なモラルやマナーとしては完全にNGですよね...
> 個別の設定値、手法などは著作物ではないので別にこれらは著作権法には違反しないと思われますが
とのことですが、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」も定義されている、知的財産権には抵触するでしょうね...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9
また、今回のケースは後述の意見のように著作権法自体に抵触する恐れがあるのですが、
著作権法には、「著作権侵害には該当しないが、著作権者の経済的利益を害するような特定の行為が著作権侵害とみなされることがある」ので、
有益なノウハウを提供している販売者に対しては、完全に営業妨害ですので、やはり著作権法にも抵触する可能性大ですね...
以下、インフォレビューに書き込んだ私の意見です。
-------------------------------------------------------
上記のsaiさんの意見に同意です。
法律家の端くれとして悲しい気持ちになります。
また、弁護士団と謳っていますが、脅しにも取れます。
有名な「行列のできる法律相談所」でも弁護士毎に
見解がわかれることでもわかるとおり、
「弁護士の意見 =正しい」にはなりません。
内容的には、他のネットビジネス編なども含め、
このE-BOOK白書は、著作権侵害に当たる可能性があります。
著作権法で定められている、批評の範囲を超えて、
引用ではなく、複製に近く、
また、その目的が、明らかに他人のノウハウで利益を得ようとしています(49,800円 定価98,000円っておかしくないですか?)
wikipediaより
・著作権侵害
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3
・知的財産権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9
一般書店でも...とのことですが、比較的容易に
置くことができるAmazonでもまだ販売されていません。
(Amazonにはe委託サービスという独自制度があるのでご注意を)
一般書店は売れる本しか置きたくないですから、
98,000円の本が本当に置かれるか?置くつもりがあるのか、甚だ疑問です。
情報商材はノウハウですが、知的財産権には、「営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」が含まれます(定められています)。
著作権侵害に当たるケースとしては、
* 著作物を複製する行為(著作権法21条)
(内容的に引用や批評ではなく、セールスレターにも書かれているとおり暴露であり、引用の範囲を超えている恐れが多分にあります)
* 著作物を公に上演、演奏する行為(同22条)
* 著作物を公に上映する行為(同23条)
(これには抵触する可能性が高いです。)
* 言語の著作物を公に口述する行為(同24条)
(同様です)
* 著作物の翻訳、編曲、翻案等により、2次的著作物を作成する行為(同28条)
(これはかなり危険なゾーンです。)
言論の自由が認められているのは事実です。
また、著作権法では、批評や引用に利用するのは可能ともされています。
但し、営利行為において、著作権者の承諾を得ずに(販売者の承諾を得ているとは思えません)、ノウハウを利用するのは著作権法侵害、知的財産権の侵害に当たる可能性があります。
例えばこれが大企業相手だったらどうなるでしょうか?
今回のケースは明らかに自己利益獲得が目的であり、
著作権法の定義に明らかに反します。
著作権法には、明記されていない場合でも、
著作権者の経済的利益を害するような特定の行為が著作権侵害とみなされることがある、ということは
理解しているのでしょうか?
著作権法の範囲や解釈を逸脱している部分があり、
内容的に民事訴訟を起こされる可能性があることを指摘しておきます。
これは白書とはとても呼べません。
良質のノウハウを暴露するのではなく、
とんでも本の様に、駄目な商材だけ駄目と批判すれば良いことです。
買ってしまった自分も情けないですが、
販売手法にも問題があると後から気づき、
金銭云々、法的云々の前に道徳的に問題があるのは確実で、
私はこの本は捨てました。
-------------------------------------------------------
こういったことをされると販売者はノウハウを出したくないでしょうし、
今後有益なノウハウが出てこなくなったら悲しいですね...
コメントの投稿
トラックバック
https://fx-toushi.jp/tb.php/29-229adfc6
ああ、うーん。知的財産権ですか。どうなんでしょうかね。
以下、私の考えを書きます。勘違いがあれば指摘して下さい。
投資商材のロジックは、既に知られて広く使われている分析手法やトレーディングシステムのうち「これとこれを組み合わせて用いたりするとだましが少なくなって良いですよ」「ある設定値をこの値にするとプロフィットファクターがいくついくつになってイイ感じですよ」というやつなので、俗にいうところの企業秘密を意味する「営業上、技術上のノウハウ」に当たらないと思います。
投資のロジックの場合、例えば投資会社があるロジックに従って利益を上げていたところ、その会社の社員が退社し、同業他社にノウハウを持ち出した場合などには不正競争防止法上の「営業機密」に当たり得るので、権利侵害となる余地がありますが、「秘匿性」「有用性」は認められるとしても、「非公知な」投資のロジックというものが果たしてあるのか疑問です。
また、ロジックに権利性が認められるとすると、設定値をカスタマイズする行為は本来自由であるにもかかわらず、その設定値を用いるためにその商材販売者の許諾が必要なことになってしまい適当でないと思います。
E-BOOK白書は著作権法28条との関係で商材の表現なども内容の複製というよりは要約としていたり、キーワードを別の言葉に言い変えてあったりして「うまいことやっているなあ」という印象を受けました。
やはり、商材販売者が責任追及し得るとすれば、当事者間の守秘義務違反などの追及に限られると思われます。
この問題については興味がありますので時間があるときにちょっと調べてみようかと思います。トレンドライフの中の人にも質問してみますね。