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    投資系商材を検証

    私が購入した投資系商材などを検証・評価します。今のところFXに関するものがメインです。

    PocketBit(ポケットビット)

    (2018/07/13更新)
    PocketBit(ポケットビット)

    (2018/07/112018/07/12、13追加)
    PocketBit(ポケットビット)なのですが、調査の結果、ビットコインの売買シグナル配信サービスまたはシグナルツールであることが判明しました。ちょっと宣伝文句からは想定できないサービス内容だったかと。まああからさまな詐欺ではなかった点は少し安心しましたかね( ̄~ ̄;)

    プログラムの内容は、理論上損失が出ないロジック(例えば、方向感がある移動平均線に引き付けて売買し、その方向に進んだ後に移動平均線とロウソク足のクロスで決済するなど。建値より決済するときの値は思惑の方向に動いているので損失は生じない)であり、実績はなかなか…というか驚異的なもの(月利30%~240%)であるようなのですが、宣伝文句は誇大的な表現であると思います。元手が必要、という大切な点について説明していない点も不適当かと。

    また、販売業者は株式会社インヴェ(旧社名 株式会社バベル)という別会社のようでした。こちらは実在する会社のようです。販売後のサポートなどはこちらで責任を負うと。情報は下記を参考にしてください。


    会社法人等番号
    3600-01-011995

    商号
    株式会社インヴェ

    本店
    東京都渋谷区代々木二丁目30番4号 

    会社成立の年月日
    平成22年5月18日

    目的
    1.コンピュータープログラムの開発・販売
    2.ホームページの企画、制作及び運営
    3.各種コンピューターシステム、ソフトウェアの企画、開発及び販売
    4.インターネットビジネスに関する企画・運営
    5.ネットショップの企画、運営及び販売
    6.前各号に附帯する一切の事業

    代表取締役
    池田竜一
    東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目21番2-801号


    株式会社Northern Asset Managementの情報が登記簿上確認できなかったため、プログラム作者である望月翔太さんが本名かどうかも分かりません。ただの個人名で商売した方が信用が得られるのに、なぜあえて実在しないと思われる会社の代表取締役を名乗るのかは理解に苦しみます。販売会社が責任をもってサポートするなら、作者が誰であるかはあまり問題でない、と割りきれる方以外にはお勧めしません。正直申し上げてまともな内容なのになぜあえて誤解を招くような宣伝をするのか分からないというのが私の感想です( ̄ー ̄;)

    特定商取引法上の表記について、宣伝文句やウェブページ上の表現について修正するよう伝えましたが、先方がしっかり対応、修正してくるかは分からないですね。リンクはどうしようかな…訪問者の方の要望があったら貼ろうかと思ったら、もうありました( ̄ー ̄) しかし個人的にはあんまり貼りたくないというか…問い合わせを下さった方には(サービスの利用は自己責任という前提のもと)送りますが、基本的には他の人の貼ったリンクからどうぞ( ̄△ ̄)

    (2018/07/13追加)
    2018/07/12までにご依頼があった分につきましては、リンク送付が完了しました。届いていない方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。

    評価につきましては、暫定評価のとても悪い(違法なものなど実行者に損害が及ぶ危険性が高い詐欺的なもの)から悪い(販売方法や宣伝文句が誇大など問題のあるもの)に上方修正します。ソフトとしては有益なのかもしれませんけどね。私の商材のランク付けの方法によるとそういう評価になるということで( ̄△ ̄)

    (2018/07/09 2018/07/10追加)
    記事作成の要望がございましたので作成します。
    株式会社Northern Asset Managementの望月翔太さんが開発したというスマホ用の無料アプリですね。
    タップしてビットコインを集める、投資ではないので一切リスクなしと。うーん( ̄~ ̄;)

    ワンタップでもらえるビットコインが0.00001BTC(1BTC=700000円とすると7円くらい)なら、広告付き無料アプリの現実的なサービスとしてまだありうるのかなと思うのですが、そうではないのですよね。

    ありうるパターンの一つめとしては、FX関連で米国で良くあったHYIP(High-yield investment program ハイプ)のようなポンジースキーム(自転車操業的な詐欺)かなと思います。BTCの引き出しに入金が必要と言われたら、(支払うと言ったのに最終的には支払われないという一般的な意味での)詐欺と断定しても良いかなと思います。

    「HYIPはものすごく腕が良いデイトレーダー、スキャルパーが運用し、利益を配当し続ければ詐欺とはならない!」という方もいらっしゃると思いますが、日本国ではFXでやるなら金融庁に投資運用業として登録が必要かと。仮想通貨は2018/07/09現在金融商品に当たらないので、仮想通貨の運用は登録がいらないようにも思えます。ただ、高金利をうたう時点でリスクが高いということは覚悟してくださいね。私は全くお勧めしません( ̄△ ̄)

    ありうるパターンの二つめを考えてみますと、株式会社Northern Asset Managementが仮想通貨専門の投資助言業者との記載があるので、そちらに登録させて利益を上げるパターンかと。以前ジパングプロジェクトというサービスを紹介したと思うのですが、そちらに近いものということです。前述のように、仮想通貨は金融商品に当たらないので、仮想通貨取引についての投資助言には金融庁への登録は不要、と記事に記載したと思います。これならば、まだビジネスとしてはあり得ます。ただ、BTCが貯まる今回の無料アプリと投資助言を関連付けて「投資助言サービスに申し込まないとビットコインを引き出させない」という点では、説明義務を果たしていないとして非難に値するものとなるかと。

    三つめのパターンとしては、登録者のメールアドレスなど個人情報の収集を行うパターンです。それを「詐欺に引っかかりやすい人、甘い言葉にだまされやすい人、いわゆるカモ」の名簿として販売すると。四つめのパターンは、アプリ自体にウイルスが仕込まれており個人情報がすべて抜かれたり、スマホが乗っ取られ悪用されるパターンですね。

    いずれにせよ、私はお勧めしません( ̄△ ̄) 私が思いつかなかったような現実的で新しいビジネスモデルだった場合には、追記を行います。

    PocketBit(ポケットビット)

    (2018/07/10)
    上記法的問題点に関しては下記の記事に詳しいので、興味がある方はご一読ください。

    Business Lawyers
    連載 仮想通貨をめぐる法的なポイント 第3回 仮想通貨交換業者の登録開始、事業会社による仮想通貨を利用したFinTechビジネスの展開と金融法規制 クラウドファンディング、ソーシャルレンディング等の規制
    https://business.bengo4.com/category3/article260

    また、特定商取引法に基づく表記およびプライバシーポリシーについて追記しておきます。テンプレートのうち、会社の所在地や連絡先が載っていませんね( ̄~ ̄;) これはちょっと…商業登記簿にも株式会社Northern Asset Managementの登録はないようでした。そもそも存在しない会社である可能性すら出てきました。うーん( ̄_ ̄;)

    特定商取引法に基づく表記
    運営元 株式会社Northern Asset Management
    運営責任者 望月 翔太
    表現及び商品に関する注意書き 本商品に示された表現や再現性には個人差があり必ずしも利益や効果を保証したものではございません。
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    (2) 共同利用される個人データの項目

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    住所(郵便番号を含む)
    E メールアドレス
    性別
    電話番号
    FAX番号
    勤務先名
    肩書き・部署
    職業
    お客様番号
    (3) 共同利用の目的

    弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
    弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
    弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
    弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
    その他弊社の経営方針もしくは営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
    お客様にとって有益であると弊社またはビジネス・パートナーが判断した情報を提供するため

    ▼ 弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。

    (1) 法令により情報の開示が求められる場合
    (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
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    (4) お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
    (5) 業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合
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