FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】
(2017/02/17更新)
FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】
(2017/02/09)
株式会社クロスリテイリングさんから発売されているコピートレードサービスです。結論から先に申しあげますと、お勧めしません。というか、お勧めする理屈が立たないというか( ̄~ ̄;)
ライアンさんという方が率いるトレーダー集団が行うトレードを顧客のMT4口座でそっくり行うものなのですが、良し悪しに関しましては、これはちょっと分からないですね。EAの種類が数百種あるようなので何とも…検証は不能なので、運用者のライアンさん、紹介者のFX-Jinさん、クロスリテイリング社が信用できると思うかで決めると良いと思います。
クロスリテイリングさんは投資助言代理業(投資顧問業)関東財務局長(金商)第2267号の登録を受けているので、クロスリテイリングさんのサービスとして国内のFX業者で利用する場合は法的問題はないのですが、
ただ、海外のFX会社の口座の利用を促進している点と、ライアンさんとクロスリテイリング社の関係が投資助言代理業における名板貸しに当たらないかという点については、法的に大丈夫なのかという気はしますね。もう少し調べてみます。
(2017/02/13)
ブログへの問い合わせに回答しておきます。
(+o+)さるさんなんでプラチナファンドおすすめではないんですか?ライアンさんもけっこう信用できそうな方だと思うんですけど…
( ̄~ ̄)お勧めしない理由についてなのですが、コピートレードにつきましては投資家個人の裁量による部分が大きいので、そのサービスの良し悪しは運用者にすべて依存してしまうのですよね。運用者が何を考えてトレードしているかにつきましては、投資についての基本的な考え方について述べられていたとしても、どうしても分かりかねる部分が大きいのです。私は基本的には、
「~さんは信用できるからおすすめ」
というように、ある人を信用し、その人の信用性を主な根拠にしてお勧めするやり方ではなく、
「~さんの考え方に基づく…という手法は優位性が高いと思うのでお勧め」
という手法などの優位性を根拠にしたお勧めの仕方しかしないのですよね。人の気持ちは変わってしまうかもしれませんが、人から離れたところにある確立された投資の考え方、取引方法は変わることはないですから。まあこれは基本的に私が人間不信なのかもしれませんが…なので、私がお勧めしないからといってサービス自体が悪いと言っているわけではないことはご理解ください。
(ーー)さるさん、コピートレードの良いところと悪いところを率直に教えてください。
( ̄~ ̄)以下、良いところと悪いところを上げておきます。
良いところ
コピートレードを導入するだけで優秀な運用者のトレードをそのまま自分の口座で再現でき、放置していても利益を上げることを期待できること
運用者の口座と証拠金が合算され、証拠金の引き出しが制限されることが多い、いわゆるPAMM(パム)、マネージドアカウントなどと異なり、口座で運用する資金を自由に出し入れできること
優秀な運用者のトレードを研究することにより、利用者自身も利益を上げる方法を学ぶことができること
悪いところ
運用者が優秀であっても常に利益が上げられるわけではないこと
資金管理などは利用者自身で行わなければならないこと
コピートレードサービスの提供により運用者自身のトレードが乱れる可能性があること
日本では金融商品取引法上の規制が強く、コピートレードのサービスを導入するFX会社が少ないこと
日本ではレバレッジ規制があることから、証拠金の入金額によってはトレード戦略が限られる恐れがあること
運用者のトレードが利用者の口座に反映される際、通信の影響でタイムラグが生じ、意図しない取引となる恐れがあること
法的問題に関しましては、クロスリテイリングさんにメールと電話で大丈夫かの確認の問い合わせをしておきました。
クロスリテイリングさんは投資商材業界でかなりの影響力を持っている会社なので、適切に問題が解決されることを期待したいと思います。実際には何ら問題がなく単に私の杞憂であったなら、そのまま問題なく募集終了し運用が開始されるでしょう。
私としてはクロスリテイリング社の教材をブログで多く紹介しているので、先に予防線を張っておきます( ̄~ ̄)
心配される方がいらっしゃるといけませんので先に述べておきますと、
プラチナファンド以前の時点で私が把握している限りにおいては、クロスリテイリングさんは投資助言代理業関係については法律を遵守し、法律にしたがって運営しているということ
クロスリテイリングさんから出されている今までの教材の中で、私が確認し記事にしているものに関しましては有用性がある良いものであると私が判断しているということ
は明確に記載しておきます。
今回のサービスに関しましては、ライアンさん個人に依存する度合いが大きいので、「投資教育による経済的自由人の育成」というクロスリテイリングさんの今までの会社としての「ミッション」とは方向性が違うものだと感じましたので、私個人としては少し心配しています。
(2017/02/16)
昨日朝にクロスリテイリングさんから問い合わせの返信がありました。クロスリテイリングさんの説明の通りですと、海外FX業者利用促進につきましては法的な問題はないようです。あくまで投資家の自己責任ということです。名板貸しにつきましては説明を信じれば一応ないと。これに関しましては、少し文献などで詳しく調べてみたいと思います。
また、今回のプロジェクトのゴールとして
「トレーダーから投資家へのステップアップ」
「自己トレードだけではなく、お金に働いてもらうという収入の柱も手に入れる」
ということを挙げていらっしゃいました。今までとは少し切り口が異なる商材であると言えますね。
私は今回のサービスにあまり興味が引かれないのでパスします。
特にはお勧めしませんが、リスク分散、資産運用などに興味がある方は話を聞いてみると良いと思います。
(2017/02/17 2017/02/19修正)
今回のサービスに関しましては、リンクを貼らないことにしました。普通の投資商材で投資助言業にあたらないものを紹介することは特に当局などへの登録がなくても可能ですが、投資助言業にあたる行為をお勧めして紹介料を受け取ることは投資助言代理業の登録が必要であり、無登録で紹介を行うことは法令違反にあたる恐れがあるので。
今回のプラチナファンドは投資助言にあたることは明らかであるので、対価を受け取って紹介するのには代理・媒介業の登録が必要と。私は登録していないですし、普通のアフィリエイターの方も登録していないのではないかと思います( ̄~ ̄;) 登録している方(もしくは業者さん)がいらっしゃれば、その方々は適法に今回のプラチナファンドを紹介できます。
今回のサービスが悪いと言っているわけではないこと、クロスリテイリングさんが今まで法令を遵守しようという意思のもと運営を行っていること、クロスリテイリングさんの他の商材はとても良いものもあるということ、クロスリテイリングさんは私の問い合わせに対し、時間をかけて調査した上で、とても真摯に回答していただけたことは付記しておきます。
ただ、今回のプラチナファンドのアフィリエイターを通しての販売は、かなり分かりやすくアウトかなあと考えます。後に条文なども記載します。
(2017/02/21)
昨日、下記の内容のメールをクロスリテイリングさんの担当者様に返信いたしました。
クロスリテイリングさんは私の中では「明るくチャレンジ精神あふれる誠実な会社」というイメージなのですが、イケイケドンドンで歯止めをかけられる人がいないのかもしれませんね。私は一度止めたので、あとは適切に対処してくだされば良いかなと。
担当者様へのご回答のお礼、触れられた問題点について、今回は大丈夫であろう旨の指摘
アフィリエイターの立場から、ひとつ別の問題点について気づきまし
たのでお知らせしておきます。
今回のプラチナファンドにつきましてアフィリエイターによる募集を行っている
ようですが、今回のコピートレードのサービスは投資助言業(金融商品取引法2条
8項11号)の範囲に含まれることは明らかであることから、その紹介をする行為は
「投資顧問契約や投資一任契約の締結の代理、仲介」(法2条8項13号)にあたり、
紹介をする者も投資助言・代理業の登録を要することになる(法29条)と思います。
今回は株式会社ファーストペンギンさんのサービス、インフォトップを通しての
販売ですが、ファーストペンギンさんの名称での投資代理代理業の登録があるか
少し調べてみたところ、登録を確認できませんでした。登録があれば「アフィリ
エイターはファーストペンギンさんの業務を補助するため委託を受けた者である」
として、一定の要件を満たせばアフィリエイターが登録なしで紹介活動を適法に
行える可能性があると思われます。が、ファーストペンギンさんに登録がなけれ
ば原則通りアフィリエイターに投資助言代理業の登録が必要になると思います。
アフィリエイターの立場としては、サービスの料金に比例した報酬を受け取って
おきながら「自分がした行為は単なるサービスの紹介だから投資代理業には当た
らない」と金融当局に主張して言い逃れするのは大変厳しいなと感じています。
なお、違反者には「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する」という罰則が科されてしまいます(法197条の2)。
厳密には、この問題点はクロスリテイリングさん側の問題ではなく、アフィリエ
イター側で気をつけるべき問題なのですが、
1 インフォトップを運営するファーストペンギンさんに投資助言代理業の登録
を受けてもらう
2 投資助言代理業の登録を受けたアフィリエイトサイト(例えば、大手の中で
はインフォカートさんなどは登録があったと思います)を通して販売していただ
く
3 クロスリテイリングさんで運営するアフィリエイトセンターにおいて、当初
より代理助言代理業の登録者のみを対象とするクローズドアフィリエイトの形式
で行う
などの配慮をお願い申し上げます。
金融当局の監督指針などにつきましては、下記を参考にして下さい。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/index.html
のうち、
VII. 監督上の評価項目と諸手続(投資助言・代理業)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html
の中の、
VII-3 諸手続(投資助言・代理業)
VII-3-1 登録
(2)登録の要否の判断に当たっての留意点
マル2投資助言・代理業に該当しない行為
代理・媒介業者への契約締結業務の委託に関する自主規制基準
一般社団法人日本投資顧問業協会
(金融商品取引法第78条に基づき認定された認定金融商品取引業協会)
http://www.jiaa.or.jp/profile/pdf/kisoku/dbitaku200227.pdf
近年、投資家保護の観点から、金融当局は過度とも思われるほど取り締まりを強
めてきています。クロスリテイリングさんの情報商材業界における立場はとても
大きいものとなっていますので、当局による処分など、何か問題が生じた場合に
は、情報商材業界全体に多大な影響が生じ、アフィリエイターも直接的間接的な
損害を受ける恐れがあります。
今後、御社はグループ会社などで海外の不動産事業などをファンド形式で行われ
る予定と伺っておりますので、法務部や顧問弁護士などを通じて金融当局に適法
性を確認しながら、慎重に運営を行ってくださいますようお願い申し上げます。
私は投資助言業の範囲に含まれない商材の販売については、今後も協力していき
たいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。
(2017/02/23)
昨日午前にクロスリテイリングの担当者の方から返信をいただきました。大変迅速な応対で感謝感謝です( ̄~ ̄)
まず、投資助言代理業という場合の「代理」は、条文上「(狭義の)代理」と「媒介」に分かれ、「(狭義の)代理」については当たらないことに問題はないと言えます。
「媒介」については、クロスリテイリングさんの顧問弁護士さんの見解によると、
インフォトップ(ファーストペンギン)さんはクロスリテイリングさんの商品の広告と決済代行を行なっているだけなので該当せず、アフィリエイターについては紹介内容によって個々に判断することになるものの、クロスリテイリングさんの商品を紹介するような内容であれば情報提供の範囲といえるため該当しない。
という見解のようですね。
アフィリエイターに関しては、その活動方法が、メールマガジンを通じてのもの、サイトやブログに記事を掲載するものなどいろいろあり、しかも、その内容についても、広告枠を売っているに過ぎないもの、成功報酬のような形で投資助言業者の作成した広告内容にタッチせずそのまま掲載するもの、記事を自己で作成するものであっても当該サービスの良し悪しについて触れず紹介にとどめるものから、私のようにそのサービスについての良し悪しについて評価、検証するものまでいろいろとあるでしょうから、一概には言えないですね。
個々に判断、一概に言えないというグレーゾーンなのが一番分かりにくくて困るのですけどね( ̄~ ̄;)
クロスリテイリングさんは金融当局の見解を聞かなかったようなので、時間が取れる際に具体名を伏せて一般論として金融当局の見解もうかがってみようかと思いました( ̄~ ̄)
FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】
FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】
(2017/02/09)
株式会社クロスリテイリングさんから発売されているコピートレードサービスです。結論から先に申しあげますと、お勧めしません。というか、お勧めする理屈が立たないというか( ̄~ ̄;)
ライアンさんという方が率いるトレーダー集団が行うトレードを顧客のMT4口座でそっくり行うものなのですが、良し悪しに関しましては、これはちょっと分からないですね。EAの種類が数百種あるようなので何とも…検証は不能なので、運用者のライアンさん、紹介者のFX-Jinさん、クロスリテイリング社が信用できると思うかで決めると良いと思います。
クロスリテイリングさんは投資助言代理業(投資顧問業)関東財務局長(金商)第2267号の登録を受けているので、クロスリテイリングさんのサービスとして国内のFX業者で利用する場合は法的問題はないのですが、
ただ、海外のFX会社の口座の利用を促進している点と、ライアンさんとクロスリテイリング社の関係が投資助言代理業における名板貸しに当たらないかという点については、法的に大丈夫なのかという気はしますね。もう少し調べてみます。
(2017/02/13)
ブログへの問い合わせに回答しておきます。
(+o+)さるさんなんでプラチナファンドおすすめではないんですか?ライアンさんもけっこう信用できそうな方だと思うんですけど…
( ̄~ ̄)お勧めしない理由についてなのですが、コピートレードにつきましては投資家個人の裁量による部分が大きいので、そのサービスの良し悪しは運用者にすべて依存してしまうのですよね。運用者が何を考えてトレードしているかにつきましては、投資についての基本的な考え方について述べられていたとしても、どうしても分かりかねる部分が大きいのです。私は基本的には、
「~さんは信用できるからおすすめ」
というように、ある人を信用し、その人の信用性を主な根拠にしてお勧めするやり方ではなく、
「~さんの考え方に基づく…という手法は優位性が高いと思うのでお勧め」
という手法などの優位性を根拠にしたお勧めの仕方しかしないのですよね。人の気持ちは変わってしまうかもしれませんが、人から離れたところにある確立された投資の考え方、取引方法は変わることはないですから。まあこれは基本的に私が人間不信なのかもしれませんが…なので、私がお勧めしないからといってサービス自体が悪いと言っているわけではないことはご理解ください。
(ーー)さるさん、コピートレードの良いところと悪いところを率直に教えてください。
( ̄~ ̄)以下、良いところと悪いところを上げておきます。
良いところ
コピートレードを導入するだけで優秀な運用者のトレードをそのまま自分の口座で再現でき、放置していても利益を上げることを期待できること
運用者の口座と証拠金が合算され、証拠金の引き出しが制限されることが多い、いわゆるPAMM(パム)、マネージドアカウントなどと異なり、口座で運用する資金を自由に出し入れできること
優秀な運用者のトレードを研究することにより、利用者自身も利益を上げる方法を学ぶことができること
悪いところ
運用者が優秀であっても常に利益が上げられるわけではないこと
資金管理などは利用者自身で行わなければならないこと
コピートレードサービスの提供により運用者自身のトレードが乱れる可能性があること
日本では金融商品取引法上の規制が強く、コピートレードのサービスを導入するFX会社が少ないこと
日本ではレバレッジ規制があることから、証拠金の入金額によってはトレード戦略が限られる恐れがあること
運用者のトレードが利用者の口座に反映される際、通信の影響でタイムラグが生じ、意図しない取引となる恐れがあること
法的問題に関しましては、クロスリテイリングさんにメールと電話で大丈夫かの確認の問い合わせをしておきました。
クロスリテイリングさんは投資商材業界でかなりの影響力を持っている会社なので、適切に問題が解決されることを期待したいと思います。実際には何ら問題がなく単に私の杞憂であったなら、そのまま問題なく募集終了し運用が開始されるでしょう。
私としてはクロスリテイリング社の教材をブログで多く紹介しているので、先に予防線を張っておきます( ̄~ ̄)
心配される方がいらっしゃるといけませんので先に述べておきますと、
プラチナファンド以前の時点で私が把握している限りにおいては、クロスリテイリングさんは投資助言代理業関係については法律を遵守し、法律にしたがって運営しているということ
クロスリテイリングさんから出されている今までの教材の中で、私が確認し記事にしているものに関しましては有用性がある良いものであると私が判断しているということ
は明確に記載しておきます。
今回のサービスに関しましては、ライアンさん個人に依存する度合いが大きいので、「投資教育による経済的自由人の育成」というクロスリテイリングさんの今までの会社としての「ミッション」とは方向性が違うものだと感じましたので、私個人としては少し心配しています。
(2017/02/16)
昨日朝にクロスリテイリングさんから問い合わせの返信がありました。クロスリテイリングさんの説明の通りですと、海外FX業者利用促進につきましては法的な問題はないようです。あくまで投資家の自己責任ということです。名板貸しにつきましては説明を信じれば一応ないと。これに関しましては、少し文献などで詳しく調べてみたいと思います。
また、今回のプロジェクトのゴールとして
「トレーダーから投資家へのステップアップ」
「自己トレードだけではなく、お金に働いてもらうという収入の柱も手に入れる」
ということを挙げていらっしゃいました。今までとは少し切り口が異なる商材であると言えますね。
私は今回のサービスにあまり興味が引かれないのでパスします。
特にはお勧めしませんが、リスク分散、資産運用などに興味がある方は話を聞いてみると良いと思います。
(2017/02/17 2017/02/19修正)
今回のサービスに関しましては、リンクを貼らないことにしました。普通の投資商材で投資助言業にあたらないものを紹介することは特に当局などへの登録がなくても可能ですが、投資助言業にあたる行為をお勧めして紹介料を受け取ることは投資助言代理業の登録が必要であり、無登録で紹介を行うことは法令違反にあたる恐れがあるので。
今回のプラチナファンドは投資助言にあたることは明らかであるので、対価を受け取って紹介するのには代理・媒介業の登録が必要と。私は登録していないですし、普通のアフィリエイターの方も登録していないのではないかと思います( ̄~ ̄;) 登録している方(もしくは業者さん)がいらっしゃれば、その方々は適法に今回のプラチナファンドを紹介できます。
今回のサービスが悪いと言っているわけではないこと、クロスリテイリングさんが今まで法令を遵守しようという意思のもと運営を行っていること、クロスリテイリングさんの他の商材はとても良いものもあるということ、クロスリテイリングさんは私の問い合わせに対し、時間をかけて調査した上で、とても真摯に回答していただけたことは付記しておきます。
ただ、今回のプラチナファンドのアフィリエイターを通しての販売は、かなり分かりやすくアウトかなあと考えます。後に条文なども記載します。
(2017/02/21)
昨日、下記の内容のメールをクロスリテイリングさんの担当者様に返信いたしました。
クロスリテイリングさんは私の中では「明るくチャレンジ精神あふれる誠実な会社」というイメージなのですが、イケイケドンドンで歯止めをかけられる人がいないのかもしれませんね。私は一度止めたので、あとは適切に対処してくだされば良いかなと。
担当者様へのご回答のお礼、触れられた問題点について、今回は大丈夫であろう旨の指摘
アフィリエイターの立場から、ひとつ別の問題点について気づきまし
たのでお知らせしておきます。
今回のプラチナファンドにつきましてアフィリエイターによる募集を行っている
ようですが、今回のコピートレードのサービスは投資助言業(金融商品取引法2条
8項11号)の範囲に含まれることは明らかであることから、その紹介をする行為は
「投資顧問契約や投資一任契約の締結の代理、仲介」(法2条8項13号)にあたり、
紹介をする者も投資助言・代理業の登録を要することになる(法29条)と思います。
今回は株式会社ファーストペンギンさんのサービス、インフォトップを通しての
販売ですが、ファーストペンギンさんの名称での投資代理代理業の登録があるか
少し調べてみたところ、登録を確認できませんでした。登録があれば「アフィリ
エイターはファーストペンギンさんの業務を補助するため委託を受けた者である」
として、一定の要件を満たせばアフィリエイターが登録なしで紹介活動を適法に
行える可能性があると思われます。が、ファーストペンギンさんに登録がなけれ
ば原則通りアフィリエイターに投資助言代理業の登録が必要になると思います。
アフィリエイターの立場としては、サービスの料金に比例した報酬を受け取って
おきながら「自分がした行為は単なるサービスの紹介だから投資代理業には当た
らない」と金融当局に主張して言い逃れするのは大変厳しいなと感じています。
なお、違反者には「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する」という罰則が科されてしまいます(法197条の2)。
厳密には、この問題点はクロスリテイリングさん側の問題ではなく、アフィリエ
イター側で気をつけるべき問題なのですが、
1 インフォトップを運営するファーストペンギンさんに投資助言代理業の登録
を受けてもらう
2 投資助言代理業の登録を受けたアフィリエイトサイト(例えば、大手の中で
はインフォカートさんなどは登録があったと思います)を通して販売していただ
く
3 クロスリテイリングさんで運営するアフィリエイトセンターにおいて、当初
より代理助言代理業の登録者のみを対象とするクローズドアフィリエイトの形式
で行う
などの配慮をお願い申し上げます。
金融当局の監督指針などにつきましては、下記を参考にして下さい。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/index.html
のうち、
VII. 監督上の評価項目と諸手続(投資助言・代理業)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html
の中の、
VII-3 諸手続(投資助言・代理業)
VII-3-1 登録
(2)登録の要否の判断に当たっての留意点
マル2投資助言・代理業に該当しない行為
代理・媒介業者への契約締結業務の委託に関する自主規制基準
一般社団法人日本投資顧問業協会
(金融商品取引法第78条に基づき認定された認定金融商品取引業協会)
http://www.jiaa.or.jp/profile/pdf/kisoku/dbitaku200227.pdf
近年、投資家保護の観点から、金融当局は過度とも思われるほど取り締まりを強
めてきています。クロスリテイリングさんの情報商材業界における立場はとても
大きいものとなっていますので、当局による処分など、何か問題が生じた場合に
は、情報商材業界全体に多大な影響が生じ、アフィリエイターも直接的間接的な
損害を受ける恐れがあります。
今後、御社はグループ会社などで海外の不動産事業などをファンド形式で行われ
る予定と伺っておりますので、法務部や顧問弁護士などを通じて金融当局に適法
性を確認しながら、慎重に運営を行ってくださいますようお願い申し上げます。
私は投資助言業の範囲に含まれない商材の販売については、今後も協力していき
たいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。
(2017/02/23)
昨日午前にクロスリテイリングの担当者の方から返信をいただきました。大変迅速な応対で感謝感謝です( ̄~ ̄)
まず、投資助言代理業という場合の「代理」は、条文上「(狭義の)代理」と「媒介」に分かれ、「(狭義の)代理」については当たらないことに問題はないと言えます。
「媒介」については、クロスリテイリングさんの顧問弁護士さんの見解によると、
インフォトップ(ファーストペンギン)さんはクロスリテイリングさんの商品の広告と決済代行を行なっているだけなので該当せず、アフィリエイターについては紹介内容によって個々に判断することになるものの、クロスリテイリングさんの商品を紹介するような内容であれば情報提供の範囲といえるため該当しない。
という見解のようですね。
アフィリエイターに関しては、その活動方法が、メールマガジンを通じてのもの、サイトやブログに記事を掲載するものなどいろいろあり、しかも、その内容についても、広告枠を売っているに過ぎないもの、成功報酬のような形で投資助言業者の作成した広告内容にタッチせずそのまま掲載するもの、記事を自己で作成するものであっても当該サービスの良し悪しについて触れず紹介にとどめるものから、私のようにそのサービスについての良し悪しについて評価、検証するものまでいろいろとあるでしょうから、一概には言えないですね。
個々に判断、一概に言えないというグレーゾーンなのが一番分かりにくくて困るのですけどね( ̄~ ̄;)
クロスリテイリングさんは金融当局の見解を聞かなかったようなので、時間が取れる際に具体名を伏せて一般論として金融当局の見解もうかがってみようかと思いました( ̄~ ̄)
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